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ソーシャルレンディングの分配金=雑所得
所得の区分って、いろいろあるの、ご存知ですか。
所得税法で定められている、たくさんの「所得の区分」のうち、
ソーシャルレンディングの分配金は、「雑所得」に該当します。
この「雑所得」という言葉。
ソーシャルレンディングと税金の関係について学ぶ際に、
とても大切なキーワードになりますから、
よくよく、覚えておいてくださいね^^
申告分離課税は使えず、「総合課税」の対象となる。
例えば、FX投資の収益は、総合課税ではなく、申告分離課税の対象とできますよね。
しかし、ソーシャルレンディング投資の分配金は、申告分離課税の対象とはならず、
あくまでも、総合課税の対象となります。
これによって困るのは、
そもそもの所得が高い、高所得者の皆さん。
累進税率によっては、50%前後の高い所得税率を課せられているケースもありますので、
ソーシャルレンディング投資の収益(分配金)にも、
場合によっては、高い税率が課せられることとなります。
雑所得内に限っては、損益通算OK
例えば、ソーシャルレンディング投資で損が出た場合でも、
不動産投資等のその他投資と、損益通算を行うことは出来ません。
ソーシャルレンディング投資の収益、分配金は、雑所得にあたりますので、
損益通算は、あくまでも、この「雑所得」内でのみ、可能なのです。
ソーシャルレンディング投資を行っている投資家にとって、相性のいい、損益通算先としては、
例えば、仮想通貨トレードなどがあります。
仮想通貨の収益も、現在、雑所得となっていますから、
ソーシャルレンディング投資の収益・損と、損益通算が可能です。
リートなどと比べると、税制上は、あまり恵まれていない…
たとえばリートの場合、
収益には、投資証券の譲渡益と、リートからの分配金収入の、2種類がありますが、
いずれも、申告分離課税の対象とすることが可能です。
これは、既に給与所得等の所得が大きい投資家にとっては、
極めて重要な事です。
そのほかにも、日本人投資家が取り組みやすい投資スキームとしては、
- idecoや、
- つみたてNISAなどがあります。
いずれも、税制上、極めてしっかりとした優遇を受けている投資スキームです。
それらと比べると、ソーシャルレンディング投資の場合、
少なくとも、税務上の妙味は、大きく見劣りします。
この点、ソーシャルレンディング投資を始めてから、
「そんなつもりじゃなかった…」となっても、遅いですから、
あらかじめ、くれぐれも、ご留意為さる事を、おすすめします。