ソーシャルレンディング投資のデメリットって何だろう。

ソーシャルレンディング投資のデメリット?

ほかの投資商品には見られない高い投資利回りや、初心者でも簡単に取り組める手軽さなど、利点ばかりに目が行ってしまいがちな、ソーシャルレンディング。
しかし、投資である以上、デメリットも存在します。

借り手企業の情報が匿名化されてしまっている。

本記事執筆本日現在、ソーシャルレンディング事業者から資金を借りる、いわゆる、借り手企業に関する情報は、
投資家に対して、非開示、とされています。
日本の貸金業法では、貸金業を営む者は、その登録を要する、とされています。
ソーシャルレンディングに投資している一般投資家は、もちろん、そのような登録はしていません。
借り手に関する情報が投資家に開示されてしまえば、
実質的に、ソーシャルレンディング投資家が、ソーシャルレンディング事業者を敢えて経由して、
貸金業を営んでいるのと、同じこととなってしまうのでは、
それによって、貸金業法に抵触してしまうリスクがあるのでは、と見る言説があります。
このため、借り手企業に関する情報は、投資家に対し、匿名化されているのです。

担保不動産についても、ディテールは分からない。

借り手企業が匿名化されている以上、
そんな借り手企業が担保として提供する不動産の詳細情報もまた、
投資家に対し、匿名化・非開示、とされています。
すなわち、担保権が設定される不動産について、
その評価額が、本当に、ソーシャルレンディング事業者がファンド概要に提示しているもので適切か、否か、について、
投資家として、合理的な検証を行う術がありません。

運用期間中の解約が出来ない

ソーシャルレンディングファンドの運用期間中、出資した資金の途中解約・返金は、出来ません。
また、ファンドの運用期間の長短は、ファンドによって、実に様々です。
短ければ数カ月で満期償還となるファンドも少なくない一方で、
運用期間が2年以上、等というファンドも、実在します。
例えばリート投資の場合、上場リートの投資証券は、市場でいつでも他の資産(例えば、現金)に換価できます。
そのような流動性が乏しいのは、
ソーシャルレンディングならではのデメリットといえます。

ソーシャルレンディング事業者による不祥事も発生している。

ここのところ、ソーシャルレンディング事業者による不祥事も相次いでいます。
ソーシャルレンディング事業者が不祥事を行い、行政処分を受ける等すれば、
そのソーシャルレンディング事業者において、ファンドの延滞が起きやすくなる傾向があります。
これは、投資家にとっては、当然、大迷惑です。

ファンドの返済遅延も発生している。

本記事執筆本日現在、国内の複数のソーシャルレンディング事業者において、
借り手企業からファンドへの、元利金返済に、遅延が生じしているケースがあります。
基本的に、ソーシャルレンディング投資の場合、
ソーシャルレンディング事業者から投資家への分配の原資は、
あくまでも、借り手企業がソーシャルレンディング事業者に対して支払った元利金、というけーすがほとんどです。
すなわち、借り手企業からソーシャルレンディング事業者への元利金返済が遅延すれば、
即座に、ソーシャルレンディング事業者から投資家への分配にも、遅れが生じる可能性が高い、ということです。

これからソーシャルレンディング投資を始める方は、
まずは上掲のようなデメリットの存在について、
しっかりと認識したうえで、検討なさることをおすすめします。